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〒761-0301
高松市林町2217番地15
香川産業頭脳化センター
4階409号
電話 087-866-1121
FAX 087-866-1018
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●行政書士登録申請必要書類
1.行政書士登録申請書(2部)
2.履歴書(顔写真貼付のこと)(2部)
3.誓約書(2部)
4.必要とする添付書類
a 戸籍抄本(提出の日前3ヶ月以内に交付を受けたもの)
b 住民票の写し(提出の日前3ヶ月以内に交付を受けたもの)・複写機によるコピーは不可。
c 成年被後見人、被補佐人としての登記されていないことの証明書
  (提出の日前3ヶ月以内に交付をうけたもの)
d 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書
(提出の日前3ヶ月以内に交付をうけたもの)
 証明事項:@禁治産者又は準禁治産者に該当しないこと
A破産者で復権を得ないものに該当しないこと
e 行政書士となる資格(法第2条各号)を証する書面
第1号 該当者:行政書士試験合格証の写し(原本持参のこと)
第2〜5号 〃 :当該登録証明書の原本
第6号 〃 :職歴証明書
f 申請者の顔写真3枚(履歴書用を除く)
5.事務所の所在確認のための書面
A.事務所の所有権を証する書面
事務所とする建物が自己及び親族の所有である場合
a 建物登記簿謄本又は家屋課税台帳登録事項証明書
(建物所有者の住所、氏名の記載のあるもの)
b 建物所有者である親族から申請者に対して行政書士事務所として使用すること の「使用承諾書」等
事務所とする建物が他人の所有である場合
a 建物の所有者と賃貸借、使用貸借契約をする場合
(1) 建物登記簿謄本又は家屋課税台帳事項証明書
  (建物所有者の住所、氏名の記載のあるもの)
(2) 建物所有者と使用者の間で取り交わされた「賃貸契約書」
b 賃貸借人から転貸借する場合
上記(1)、(2)の他に下記のもの
(1) 賃貸借人と転貸借人の間で取り交わされた「転貸借契約書」の写し、又は「使用承諾書」
(2) 賃貸借人が申請者に転貸しすることについての建物所有者の「使用承諾書」
c 貸借契約に基づき、他の行政書士、その他の士業者と同一室内に事務所を設ける場合は、上記書類のうち必要なもののほか、共同・合同事務所届出書
建物が新築後で、登記も未済、市町村の家屋課税台帳にも登録されていない場合には「建物確認通知書」又は「建築検査済証」の写し
B.事務所位置図及び平面図
a 位置図(目標となる最寄りの駅、停留所等からの事務所予定地までの略図)
b 平面図(建物間取り図)
(1) 類似士業の合同事務所等複数の事務所が同居するような場合には、当該申請者の位置が確認できる平面図
(2) 法人等の建物内に行政書士事務所を設置する場合には、行政書士業務を行う  
C.事務所写真一覧にのりで貼ること
a 事務所の外観(事務所のある建物全体の写真及び入り口付近で表札の掲示場所を(表示した写真2枚)       
b 事務所の内部(事務機器の配置がわかる写真2枚)
外観、内部とも指定ののりで台紙に貼付のこと
1.入会届(B5版・1部)
2.履歴書(  〃   )
3.職印届(  〃   )
D.手数料について
● 入会金        150,000円
● 登録手数料      25,000円
● 登録免許税      30,000円(収入印紙)
事務所の名称の指針
登録書類については本会事務局にございます。お問い合せ下さい。
(問い合せ先)
香 川 県 行 政 書 士 会 事 務 局
電話087-866-1121

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